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社会への責任について当社の取組内容を掲載しています

 経営理念

私たちは、経験と実績に裏付けられた豊かな英知と技術を提供して、人と社会に貢献する企業集団を目指します。

1. 放送機器及び放送施設の調査、設計、製作、据付調整・工事、保守の各業務
2. 移動体通信の基地局建設工事及び無線機据付調整、保守の各業務
3. 情報通信機器のシステム設計、製作、据付調整・工事、保守の各業務
4. 駅務自動機器のシステム及びソフト設計、据付調整・工事、保守の各業務

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行動基準

1. 地域社会との関係に係る行動基準
1.基本方針
NESは、地域社会との連帯と協調を図り、良好な関係を維持することにより、地域社会の一員としての責任を果たす。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)地域社会の文化、慣習等を尊重して事業活動を行う。
(2)地域団体等への参加および地域社会の活動への協力を積極的に行い、地域社会が当面する諸問題の解決と地域社会共通の利益の実現のために貢献する。
(3)地域社会との接触機会の拡大を図り、NESの経営方針や事業活動に対する地域社会からの理解の促進と維持に努める。

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2. 環境保全に係る行動基準
1.基本方針
NESは、”かけがえのない地球”を健全な状態で次世代に引き継いでいくことが社会の一員としての基本的責務であるという認識に立って、自然との調和を図り、豊かで健康的な社会の環境づくりに積極的に貢献する。
(1)環境保全に関する国際規格、関係する法令、協定、業界指針、規程等を遵守する。
(2)環境に対する負荷の低減、汚染の防止、資源の有効活用等のため、事業活動・製品・サービスについてその環境側面を評価し、継続的な改善・向上を図る。
(3)優れた環境調和型製品の開発・提供を通じて社会に貢献する。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)環境保全規程等を遵守するとともに、必要な教育訓練を受け、全員で環境保全活動に取り組む。
(2)全社および各事業場の方針・計画の実施にあたり、日常活動として取り組み、継続的改善を図る。
(3)環境負荷の低減、汚染の未然防止等を推進するため、新規立地・再配置、設備投資、製品企画・開発設計、新規部品・原材料の購入等の重要段階において事前アセスメントを実施する。
(4)国や地域ごとの法令等により使用・排出等に制限がある物質はできる限り使用しないこととする。 当該物質を使用する場合は、当該法令等を遵守することはもちろん、最善の技術をもって最少 にするよう努力する。
(5)定期的に測定、点検および検証を実施し、その記録を適切に保存する。不適合を発見した場合は、速やかに是正し、予防措置を行う。また、事故緊急時は、直ちに適切な緊急処置を行う。
(6)万が一、環境事故が発生した場合は、直ちに所轄官公庁等および関係先に報告するとともに、原因の究明、事故の拡大防止および収束のために最大限の注力をする。
(7)地域社会の環境行事やボランティア活動に積極的に参加するとともに、適切な情報交換を行う。

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3. 輸出管理に関わる行動基準
1.基本方針
(1)NESは、安全保障に関する法令の趣旨をよく理解し、国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しない。
(2)NESは、事業活動を行う国や地域および米国の輸出管理に関する法令を厳格に遵守し、これらに違反して輸出規制貨物等の取引を行わない。
(3)NESは、事業活動を行う国や地域および米国の輸出管理に関連する法令を遵守するため、輸出管理に関するコンプライアンス・プログラム(以下、「輸出管理プログラム」という。)を策定し、実施する。
2.具体的行動基準
2.1役員および従業員は、輸出管理プログラムを遵守する。
2.2実施責任者は、以下に従って輸出管理プログラムを実施しなければならない。
(1)引合から出荷まで、輸出管理プログラムに規定された手続により、厳格な管理を実施する。
(2)継続的な教育の実施により、輸出管理プログラムの内容を役員および従業員に周知徹底する。
(3)定期的な監査の実施により、輸出管理プログラムに規定された手続が厳格に実施されていることを確認する。
(4)NESの輸出規制貨物等を取り扱う部門においては、輸出管理プログラムの規定に従い、自部門の、または自社の実務マニュアルを作成し、これを実施する責任を負う。

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4. 独占禁止法等の遵守に係る行動基準
1.基本方針
NESは、事業活動を行う国や地域において、独占禁止法その他公正競争を維持するための法令等(以下、「独占禁止法等」という。)の趣旨をよく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、独占禁止法等のコンプライアンス・プログラム等に基づいて、役員および従業員に対する独占禁止法等に関する教育の推進、充実に努め、遵守状況の監査を行う。
2.具体的行動基準
2.1役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)同業他社との間の競争を制限するような、販売価格、見積・入札金額、生産または販売数量・金額に関する制限、シェア割り、受注予定者の決定、販売先・販売地域の制限、生産設備・技術の制限等の合意を行わない。この合意には、具体的に覚書や議事録の形で合意する場合のみならず、口頭による合意も含む。
(2)前(1)項のような合意を行っているとの疑義を招くような同業他社との会合の結成・参加、約束・取り決め、情報交換等を行わない。
(3)その他、国や地域ごとの独占禁止法等に違反する行為を行わない。
2.2前項に掲げる事項は例示であり、禁止行為の詳細については、国内並びに海外等、国や地域ごとの各コンプライアンス・プログラムにおいて定める。

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5. 不適正な支出の禁止に係る行動基準
1.基本方針
NESは、関係する法令を遵守し、健全な商慣習に従って事業活動を行い、違法に、または健全な商慣習に反して、不適正な経済的支出を行わない。
2.具体的行動基準
2.1役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)事業活動において、一般のお客様、政府機関(地方公共団体を含む。以下同じ。)およびその職員(元職員を含む。以下同じ。)、政治家(候補者を含む。以下同じ。)に対し、直接または間接を問わず、また、報酬、接待、贈物、寄付、祝儀その他形態のいかんを問わず、違法に、または健全な商慣習に反し、賄賂の提供その他金銭もしくは経済的価値を有するものの提供またはその申込みを行ってはならない。
(2)NESのために取引契約または取引関係を勧誘、確保、保持することにより報酬を得る者(代理店等)を使用する場合、事前にその報酬等につき、合理的な取り決めをしなければならない。報酬の支払につき法令上の規制がある場合には、当該法令に従わなければならない。
(3)接待、贈物その他商取引上の儀礼の提供にあたっては、お客様が制定しているそれらの受理に関する方針を尊重しなければならない。
2.2前項に掲げる事項は例示であり、具体的細目は国や地域ごとの法令および健全な商慣習による。

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6. 寄付に係る行動基準
1.基本方針
(1)NESは、事業活動を行う国や地域における良き企業市民として、当該国や地域の社会の発展・向上に貢献することを目的として、教育、学術、芸術、文化、社会福祉、環境、保健、医療等を対象とした非営利団体・施設等に対して必要により適正な寄付を行う。
(2)NESは、社会性、公共性、地域社会の要請度合、理由等を勘案して寄付を行う。
2.定義
本基準において「寄付」とは、金銭、物品、役務等名称のいかんを問わず、経済的価値を有するすべての無償(有償であっても著しく対価の低い場合を含む。)の出捐、便宜供与をいう。
3.具体的行動基準
役員および従業員は、国や地域ごとの実情を勘案し、寄付に関する規程に従って寄付を行う。

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7. 政治献金等に係る行動基準
1.基本方針
NESは、国や地域ごとの法令に反しておらず、かつ、社会的妥当性が認められる場合を除き、直接または間接を問わず、政治家または政治団体に対して、政治献金等の寄付を行わない。
2.具体的行動基準
2.1役員および従業員は、国や地域ごとの法令に反しておらず、かつ、社会的妥当性が認められる場合を除き、会社財産を使用して以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)政治家または政治団体に対する寄付
(2)政治家または政治団体に対する通常の商慣行より有利な条件での貸付行為(保証および裏書を含む。)
(3)政治家または政治団体が収入を得るために開催するイベントへの参加
(4)政治家または政治団体に対する通常の商慣行よりも有利な販売条件の提供、食事代金の支払等
2.2前項に掲げる事項は例示であり、具体的細目は国や地域ごとの法令および社会的妥当性による。

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8. 政府との契約に係る行動基準
1.基本方針
NESは、お客様としての政府機関との取引に関し、国や地域ごとの法令または契約に違反する行為を行わない。
2.具体的行動基準
2.1役員および従業員は、以下に掲げる行為を政府機関との取引において行わない。
(1)政府機関との契約における契約金額の不正な見積等、政府に対する虚偽の情報の提供
(2)独占禁止法等に違反して同業者と談合または協定するなど第 4項(独占禁止法等の遵守に係る行動基準)により禁止される行為
(3)政府機関またはその職員に対する第 5項(不適正な支出の禁止に係る行動基準)により禁止される報酬、接待、贈物、寄付、祝儀などの不適正な支出
(4)政府機関またはその職員から入手した秘密情報の第三者への開示、漏洩
(5)国や地域ごとの法令に違反して行われる政府機関の職員の採用
2.2前項に掲げる事項は例示であり、具体的細目は国や地域ごとの法令および社会的妥当性による。

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9. お客様の尊重に係る行動基準
1.基本方針
NESは、お客様の多様化するニーズを満足できる安全で有用な製品・工事・システムおよびサービス(以下、「製品等」という。)を提供し、社会に貢献することをめざす。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)お客様のニーズを尊重し、最大限に満足していただける製品等を提供するための体制、事業の仕組みを構築する。
(2)製品等の販売、アフターサービスにおいては、国や地域ごとの法令および契約を遵守するとともにお客様のニーズを満足すべく最大限の努力を行う。

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10. 技術活動および品質保証・製品安全に係る行動基準
1.基本方針
NESは、技術活動、品質保証・製品安全に関係する法令を遵守するとともに、ハードウェア、ソフトウェアを問わず、不断の技術革新を図ることにより、最新、最良の技術に基づいた安全で優れた製品等をお客様に提供する。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)先進的な研究開発を進め、技術力の向上と技術基盤の整備を図る。
(2)国や地域ごとの法令および契約を遵守するとともに、お客様の立場に立って、製品等に関する品質保証責任を遂行し、製品安全を確保する。
(3)蓄積された技術の継承に努めるとともに、技術環境の変化に対して常に的確に対応し、最新の技術を製品等に活かす。
(4)技術活動を行うにあたっては、NESの知的財産権の保護と積極的活用を図るとともに、第三者の正当な知的財産権を十分尊重する。また、不当な手段を用いて第三者の秘密情報を取得せず、NESの秘密情報を所定の社内手続を経ないで第三者に開示、漏洩しない。

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11. 営業活動に係る行動基準
1.基本方針
NESは、営業活動に関係する法令を遵守し公正な営業活動を行うとともに、常にお客様のニーズに基づいた優れた製品等をお客様に提供する。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
2.1公正な営業活動
(1)営業活動を行うにあたっては、NESを代表していることを常に認識し、誠意をもってすべてのお客様に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行う。
(2)国や地域ごとの法令を遵守し、健全な商慣習、社会通念に従った営業活動を行う。
(3)取引先から製品等を購入するにあたり、当該取引先がNESから製品等を購入することを強要してはならない。
2.2公正な競争
(1)お客様への製品等の販売にあたっては、同業他社やその製品等を誹謗してはならない。
(2)営業活動を行うにあたっては、第4項(独占禁止法等の遵守に係る行動基準)に従い、独占禁止法等を遵守し、自由で公正な競争に努めなければならない。
2.3情報管理
(1)営業活動を行うにあたっては、市場およびお客様(同業他社を含む。)に関する情報を正当な方法で入手し、これを商品企画・設計・生産計画に反映し、事業の牽引力となるように努めるとともに、不当な手段を用いて第三者(お客様を含む。)の秘密情報を取得しない。
(2)NESの秘密情報を、所定の社内手続を経ないで第三者(お客様を含む。)に開示、漏洩しない。
(3)情報管理に関する細目は、第15項(情報に係る行動基準)に定めるところによる。
2.4接待および贈物
営業活動を行うにあたって接待または贈答等を行う場合は、国や地域ごとの法令および健全な商慣行を遵守する。その細目は第5項(不適正な支出の禁止に係る行動基準)に定めるところによる。

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12. 調達活動に係る行動基準
1.基本方針
NESは、すべての取引先に対して門戸を開き、競争の機会を与えるとともに、関係する法令を遵守し、公正な取引関係の下に、必要な物品、役務・サービスを適切な品質、価格および納期で調達する。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)必要な物品、役務・サービスを、以下に定める基準に従って公正な評価を行い調達する。・適切な品質レベルであること。
・経済合理性のある妥当な価格であること。
・希望の納期を満足すること。
・適切なサービスが受けられること。
・供給の安定性が確保されていること。
・環境に配慮した物品、役務・サービスであること。
(2)取引先から職務に関連して個人的な利益の供与を受けないことはもとより、取引先との契約上の義務を誠実に履行し、関係する国や地域ごとの法令および健全な商慣習に従い取引を行う。
(3)調達活動を行うにあたっては、不当な手段を用いて第三者(取引先を含む。)の秘密情報を取得せず、また、NESの秘密情報を所定の社内手続を経ないで第三者(取引先を含む。)に開示・漏洩しない。
(4)調達活動は、所定の調達部門が実施する。

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13. 広報に係る行動基準
1.基本方針
NESは、経営方針、財務データ等の企業情報を、適時適切に開示することが重要であることを認識し、広報活動を行うことによって、お客様、地域社会等から正しい理解と信頼を勝ち得、あわせて、NESの知名度や企業イメージの向上を図る。
また、役員および従業員に対しては、各種のコミュニケーション・ツールを用いて経営方針等を正しく伝え、情報共有化を促進するとともに、モラール向上および一体感の醸成を図る。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)社外向けの広報活動では、その目標を明確にし、公表すべき情報やデ-タを揃え、客観的事実に基づき誠実にこれを行う。また、関係する国や地域のお客様、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定する。
(2)広報活動は、情報を適切かつ迅速に扱う業務であるため、公表すべき情報を所管する部門の責任者が自ら担当し、またはそれと直結した広報責任者に総務室長を選任して対応する。各部門の責任者または総務室長は、重大事案に関しては、公表手法やタイミングなどを選定する。
(3)新聞・雑誌・TV等のマスメディアと接触し情報を開示する場合は、事前に総務室長の了解を得る。

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14. 広報に係る行動基準
1.基本方針
(1)NESは、広告活動を通じ、事業活動を行う国や地域においてNESの知名度向上を図り、また、NESに対する人々の好意と信頼を獲得することにより、健全な販売促進と事業発展のための環境づくりを行う。
(2)NESは、広告活動を通じ、地域における良き企業市民としてのイメージの確立を図る。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)広告活動における表現は常に前向きであり、積極的であり、事実に基づくものでなければならない。
(2)他を誹謗することによって、NESの優位性を訴求するような広告は行わない。
(3)目立たせたいがために品位の劣る表現をしない。
(4)政治・宗教等については、広告表現の対象としない。また、人種差別、障害者差別等、人間の尊厳を傷つけるような表現はしない。
(5)広告活動の推進にあたっては、広告会社、媒体会社等の外部関係者を総合的に、かつ、公平に評価し、その能力を幅広く活用する。

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15. 情報に係る行動基準
1.基本方針
(1)NESは、情報の財産価値を認識し、第三者の情報を尊重するとともに、会社情報の開示、漏洩および不当利用の防止ならびに会社情報に係る財産権の保護に努める。
(2)NESは、事業活動において個人情報の保護を適切に行う。
2.定義
(1)本基準において「会社情報」とは、役員および従業員がその業務遂行過程において取り扱う情報(第三者に係る情報を含む。)で、それが開示、漏洩された場合、事業活動に不利益を与えるものをいい、有形・無形を問わず、作成者・所有権者等権利者のいかんを問わない。
(2)本基準において「個人情報」とは、役員および従業員がその業務遂行過程において取り扱う、お客様、求人応募者、役員および従業員その他個人に関する情報で、当該個人を識別することを可能にするものをいう。
3.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
3.1情報の尊重
(1)第三者の秘密情報に対して十分な注意を払い、不正な手段によりこれを入手しない。
(2)個人情報を保護し、個人情報を収集、管理、活用するにあたっては、適切な目的かつ公正な方法で行わなければならない。
3.2秘密漏洩の禁止
(1)在職中または退職後を問わず、会社情報および個人情報を所定の社内手続を経ないで開示漏洩してはならない。
(2)入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該第三者の情報をNESに開示、漏洩してはならない。
3.3不当利用の禁止
(1)在職中、退職後を問わず、会社情報および個人情報を不当に利用し、自己もしくは第三者の利益を図り、またはNESに損害を与えてはならない。
(2)情報の入手または社内外への伝達のために、会社の機器、通信、設備等の財産を不適正に使用してはならない。

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16. 知的財産権に係る行動基準
1.基本方針
NESは、知的活動の成果を知的財産権によって保護し、NESの知的財産権を積極的に活用するとともに、第三者の正当な知的財産権を尊重する。
2.定義
本基準において「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密(トレ-ドシ-クレット、ノウハウ)等をいう。
3.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
3.1法令の遵守
特許法、著作権法その他知的財産権に関する、国や地域ごとの法令を遵守する。
3.2知的財産権の取扱い
職務に関連し発生する知的財産権の帰属等に関し、以下を理解し、尊重する。
(1)役員および従業員の職務上の発明、考案または創作に係る知的財産権は、NESに帰属する
(2)役員および従業員の職務上の創作に係るプログラム、デジタルコンテンツその他の著作物についての著作権は、NESに帰属する。
(3)役員および従業員が在職中に完成した職務発明、職務考案、意匠の職務創作、プログラム、デジタルコンテンツその他の著作物の職務著作についての出願権または知的財産権は、それが当該役員および従業員の退職後に判明した場合であっても、NESが承継し、またはNESに帰属する。
3.3第三者の知的財産権の尊重
業務上第三者の正当な知的財産権を使用する場合は、その知的財産権を十分に尊重する。

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17. 人間の尊重に係る行動基準
1.基本方針
(1)NESは、人間尊重の立場に立ち、役員および従業員個々人の人格を尊重するとともに、自己実現の場を与え、その資質と能力を最大限に発揮させる。
(2)NESは、特定の国や地域において、基本的人権擁護のプログラムを企業として採用することが適切と認められる場合には、これを積極的に推進する。
1.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)組織の一員として、また、自立した社会人としての責任をもって行動する。
(2)自己の成果領域と責任権限に基づいて業務を遂行する。
(3)自己の能力向上のため、常に自己啓発に努める。

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18. 職場環境に係る行動基準
1.基本方針
NESは、人権尊重の立場に立って、創造的、効率的かつ安全で快適な職場環境を実現する。
(1)職場環境の清潔・整理整頓を保持するとともに、快適な職場づくりのための適切な措置を講ずる。
(2)建築物・機械設備等について必要な安全対策を講ずる。
(3)安全と健康を重視した作業基準を設定する。
(4)役員および従業員間で、差別的言動や暴力行為またはセクシャルハラスメント等、人格を無視する行為があった場合には、企業としての適切な措置をとる。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)職場環境の清潔・整理整頓を保持する。
(2)個人の人権を尊重し、闊達で秩序ある職場風土の維持向上に努める。
(3)差別的言動、暴力行為またはセクシャルハラスメント等、人格を無視する行為を行わない。

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19. 社外活動に係る行動基準
1.基本方針
NESは、役員および従業員の適正な社外活動が行われるよう努めるとともに、その社会奉仕活動等を支援する
(1)役員および従業員の公民権の行使について最大限配慮する。
(2)個々のケースに応じ、休暇の取得、施設の便宜供与等により、役員および従業員の社会奉仕活動等を支援する。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)政治活動は、就業時間外に会社施設以外の場所で行う。
(2)公職に就任し、勤務に支障のある場合は、会社を休職する。
(3)社会奉仕活動等は、就業時間外に行う。

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20. 技術論理に係る行動基準
1.基本方針
NESは、関係する法令および契約を遵守し、高い倫理観をもって技術活動に取り組む。
2.具体的行動基準
役員および従業員は、以下に従い行動する。
(1)専門的知識や技術・経験を活かし、人類の健康・幸福と社会の安全に貢献する。
(2)科学的事実に基づき、また、法令や社会通念の変化を常に認識して、公正かつ自律的に判断し、正直かつ誠実に行動する。
(3)常に自らの専門的知識・能力の向上に努めることによって、技術革新を生み、安全で優れた商品等を提供する。
(4)後継技術者の育成と技術の継承に努める。
(5)関係者とのコミュニケーションの活性化を図り、闊達で透明性のある職場風土作りに努める。
(6)お客様との契約に基づき知り得た情報について秘密保持の義務を全うし、また、会社の秘密情報を許可なく第三者に開示、漏洩してはならない。

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個人情報保護

日本エレクトロニツクシステムズ株式会社(以下、当社と称します)は、取引先並び従業員にかかる個人情報の価値と有用性を認識し、当社の事業活動において、個人情報の保護に積極的に取り組む為、以下の個人情報保護方針を実施します。

1. 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
2. 不正アクセス、漏洩、紛失、破壊、改ざん等、個人情報に関するリスクに対して、合理的な安全対策を講じます。
3. 個人情報保護を体制整備して実行し、さらに、これを引き続き見直し改善して行きます。

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